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えにしだ基金

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令和5年度
支援金募集案内

 令和5年度「えにしだ基金」支援金 募集要項
 
「えにしだ基金」について
 生き生きとした街づくりに貢献したい、明日を担う子どもや若者たちを支援したい、みんなが平和に暮らせる世界をつくりたい……そんな思いを胸に、茅ヶ崎湘南ロータリークラブは、茅ヶ崎の地域社会に根づいた活動をしています。
 この度、当クラブでは、そんな思いを実現し、地元の皆様と手を取り合い未来に歩を進めるため、「えにしだ基金」を創設しました。「えにしだ基金」を通じ、地域社会で様々な「奉仕活動」をされている多くの方々と関わり、協力し合いながら、皆様とともに茅ヶ崎の青少年の未来、地域社会の発展を考えていきます。

支援先の募集

 茅ヶ崎湘南ロータリークラブでは、「えにしだ基金」による支援先の公募を行います。今後の予定は次のとおりです。
  4月1日         募集要項・申請書類の配布
  4月1日〜6月30日   募集期間
  7月中旬         応募内容について、当クラブにてプレゼンテーション
  8月下旬         選考結果の通知
  9月上旬         助成金の交付
  翌年1月以降      当クラブにて事業実施内容の報告会

支援対象者

 1.本基金の支援対象者は、茅ヶ崎市で活動する団体、個人を対象とする。

 2.文化芸術、スポーツ、社会福祉、環境保全、青少年育成、国際親善、教育その他の活動を行っている地域の団体、個人を対象とする。

 3.営利、宣伝、政治、宗教等の活動を目的とする団体または個人は対象外とする。


支援金

 令和5年の支援総額は200万円とします。

申し込み方法

 申込は、当基金所定の申込用紙に必要事項を記入の上、添付書類と共に事務局宛にご送付願います。

 えにしだ基金 支援金申込書(PDFファイル) 


問い合わせ・書類の送付先

 茅ヶ崎湘南ロータリークラブ 事務局
  住 所  〒253-0085 茅ヶ崎市矢畑995番地1 建設ビル3階


「えにしだ基金」の目的

 1.本基金運営を通じて茅ヶ崎湘南ロータリークラブは、支援する地域の団体、個人の活動の一助となるように基金を活用する。

 2.本基金の支援を通じて茅ヶ崎湘南ロータリークラブは、支援団体、個人から地域の社会奉仕の活動を学び、茅ヶ崎湘南ロータリークラブの社会奉仕活動の活性化を図る。

 3.本基金の原資は会員からの寄付金であることを認識し、全会員で社会奉仕活動に取組み学習する。

 4.基金の目的である事業を達成するために、各種チャリティー事業に取り組む。

募集要項を印刷する場合はこちらから 

 
 えにしだ基金 規定
 

第1章 総則

(名称)
第1条 当基金は、えにしだ基金と称する。
(主たる事務所)
第2条 当基金は、主たる事務所を 神奈川県茅ヶ崎市矢畑995番地1 建設ビル3階に置く。
(目的及び事業)
第3条  当基金は、茅ヶ崎湘南ロータリークラブと志を同じくする地域の団体、個人への支援を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

 (1)本基金運営を通じて茅ヶ崎湘南ロータリークラブは、支援する地域の団体、個人の活動の一助となるように基金を活用する。

 (2)本基金の支援を通じて茅ヶ崎湘南ロータリークラブは、支援団体、個人から地域の社会奉仕の活動を学び、茅ヶ崎湘南ロータリークラブの社会奉仕活動の活性化を図る。

 (3)本基金の原資は会員からのスマイル会計であることを認識し、全会員で社会奉仕活動に取組み学習する。

 (4)その他前各号に関連する事業

第2章 評議員及び評議員会
第1節 評議員

(評議員)
第4条  当基金に評議員を置き、その員数は10名以内とする。
2 評議員は「茅ヶ崎湘南ロータリークラブ」の理事会構成員とする。ただし、理事会の承認がある場合、この限りではない。
(選任及び解任)
第5条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(任期)
第6条  評議員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第7条  評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第2節 評議員会

(権限)
第8条  評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの規定に定める事項に限り決議する。
(開催)
第9条  定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(議長)
第10条  評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第11条  評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第12条  評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

第3章 理事及び理事会
第1節 理事

(役員)
第13条  当基金に、次の役員を置く。理事10名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 理事は「茅ヶ崎湘南ロータリークラブ長期社会奉仕委員」から選任する。
(選任等)
第14条  理事は、評議員会において選任する。
(任期)
第15条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(解任)
第16条  理事が次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第17条  理事は無報酬とする。

第2節 理事会

(権限)
第18条  理事会は、この規定に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当基金の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第19条  理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第20条  理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第21条  理事会の決議は、この規定に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第22条  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。

第4章 財産及び会計

(基本財産)
第23条  この基金の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で決議した財産は、この基金の基本財産とする。
2 基本財産は、この基金の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第24条  当基金の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

第5章 基金の運営

(支援対象者)
第25条  本基金の支援対象者は、茅ヶ崎市で活動する団体、個人を対象とする。
2 文化芸術、スポーツ、社会福祉、環境保全、青少年育成、国際親善、教育その他の活動を行っている地域の団体、個人を対象とする。
3 営利、宣伝、政治、宗教等の活動を目的とする団体または個人は対象外とする。
(支援金の額)
第26条  支援金は事業年度内総額 金200万円を上限とする。
2 支援金は1件につき、金2万円以上、金30万円以下とする。
3 支援金は複数年度受けることが出来る。
(支援先の決定)
第27条  支援先候補の選定及び、決定は理事会が行う。
(支援先の募集)
第28条  支援先候補の選定は前条の他、募集によっても行うことが出来る。
2 当基金による支援を希望する者は、えにしだ基金申請書(様式1)に基づき応募しなければならない。
4 その他、募集に必要な事項は、理事会にて協議し、評議会の承認を得る。
5 募集により支援する団体、個人を選定した場合は、支援先に支援金決定通知を発送し、授与式を茅ヶ崎湘南ロータリークラブ例会にて行う。
(選考委員)
第29条  前条の方法により支援先の選定を行う場合、選考委員会の意見を聞くことが出来る。
2 選考委員会は7名以内とし、「茅ヶ崎湘南ロータリークラブ」会員の中から、理事長が指名する。但し、理事会の承認により、茅ヶ崎湘南ロータリークラブ会員以外の学識経験者を選任することが出来る。
3 選考委員会の委員長は、長期奉仕プロジェクト委員が務め、理事会は選考委員会の運営を行う。
4 選考委員会は応募した団体、個人の中から本基金の趣旨に適合した団体、個人を協議し、その結果を理事会に報告するものとする。
(報告義務、その他)
第30条  支援した団体、個人から、1年間の事業報告を別に定める報告用紙(様式2)に基づき報告を求める。
2 支援した団体に対し、茅ヶ崎湘南ロータリークラブ例会に招聘し事業報告を
  求めることが出来る。
3 その他本基金に関する内規を定める。
4 規定および内規に定めのない事項は理事会にて協議する。
5 申請者に著しく虚偽の事実があった場合には、支援金の返還を求めることが
  出来る。

第6章 既定の変更及び解散

(既定の変更)
第31条  この規定は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 当基金の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
(解散)
第32条  当基金は、基本財産の滅失その他の事由による当基金の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。

第7章 附則

(法令の準拠)
第33条  本規定に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

平成27年6月9日

現に効力のある、当基金の規定に相違ありません。

代表理事  渡 邉   来

 
 えにしだ基金 報告
 
2017年07月12日 2016〜17年度「えにしだ基金」報告(PDF)
2015年10月07日 「自立援助ホーム湘南つばさの家」報告(PDF)
2015年05月20日 2015年度「こころの劇場」茅ヶ崎公演実施報告(PDF)


 
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